本記事は「タイ企業の日本進出」シリーズ全6回の第4回です。第1回で進出形態、第2回で外為法、第3回で会社設立を整理した読者が、次に直面するのが**「タイから派遣する経営者・幹部をどの在留資格で日本に在留させるか」**という論点です。本記事は2026年4月時点の公開情報を基準とし、2025年10月16日(令和7年10月16日)施行の経営・管理ビザ大改正を中心に、6つの新要件、経過措置、申請フロー、家族帯同、永住への影響、高度専門職1号ハ・J-Skipなどの代替策までを整理します。
2025年10月改正の全体像
出入国在留管理庁は、令和7年10月16日施行で上陸基準省令および施行規則を改正し、在留資格「経営・管理」の許可基準を抜本的に厳格化しました。改正の趣旨は、ペーパーカンパニー的な実態のない申請が増加していたことへの対策強化です。
最大の構造変化はOR要件からAND要件への転換です。旧基準は「資本金500万円 OR 常勤職員2名」でいずれか一方を満たせば足りましたが、新基準は「資本金3,000万円 AND 常勤職員1名」で両方を同時に満たす必要があります。
| 項目 | 旧基準(〜2025/10/15) | 新基準(2025/10/16〜) |
|---|---|---|
| ① 雇用 | 常勤職員2名以上(OR) | 常勤職員1名以上(AND・対象者限定) |
| ② 資本金等 | 500万円以上(OR) | 3,000万円以上(AND) |
| ③ 日本語能力 | 要件なし | 申請者または常勤職員にB2相当(JLPT N2等) |
| ④ 学歴・経営経験 | 要件なし | 修士・専門職学位 OR 経営経験3年以上 |
| ⑤ 事業計画書 | 任意 | 中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認必須 |
| ⑥ 事業所 | 緩やか | 自宅兼用は原則不可 |
| 経過措置 | ― | 既存保有者は2028/10/16まで3年猶予 |
資本金は6倍、雇用は半減という見かけのトレードオフですが、AND化と新3要件の追加により実質的なハードルは大幅に上昇しました。
タイ企業の対日進出で使う5つの在留資格
入管法は在留資格を別表第一(活動類型)と別表第二(身分・地位類型:永住者・定住者等)に分けています。タイ企業の対日進出で実務的に検討する就労系の在留資格は、次の5類型です。
| 在留資格 | 主な対象 | 在留期間 | 2025年10月改正の影響 |
|---|---|---|---|
| 経営・管理 | 会社経営者・役員 | 5年/3年/1年/4月 | 直接適用(6新要件) |
| 高度専門職1号ハ/J-Skip | 経営管理活動の高度人材 | 5年 | 経営・管理基準依拠 |
| 高度専門職2号 | 1号からの昇格 | 無期限 | 同上 |
| 企業内転勤 | 同一企業・グループ間転勤 | 5年/3年/1年/3月 | 影響なし |
| 技術・人文知識・国際業務 | 技術職・専門職・通訳等 | 5年/3年/1年/3月 | 影響なし |
| 特定活動44号/51号 | 起業準備期間中の在留 | 1〜2年 | 経営・管理変更時に影響 |
| 家族滞在 | 配偶者・子 | 主たる者と同等 | 直接の影響なし |
改正後はタイ企業の派遣する代表者・幹部について、経営・管理ビザのハードルが激変したため、企業内転勤・高度専門職1号ハ・J-Skip・特定活動44号/51号の活用検討が一層重要になりました。
経営管理ビザの6新要件
経営管理ビザの上陸基準は、入管法第7条第1項第2号の委任を受けた基準省令と施行規則別表第三に定められています。改正後の骨格は次の6要件です。
要件①:常勤職員1名以上の雇用(基準省令第2号イ)
申請者の会社等で常勤職員1名以上を雇用することが必須です。重要なのは対象者の限定で、次のいずれかに限られます。
- 日本人
- 特別永住者
- 別表第二の在留資格保持者(永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者)
別表第一の在留資格保持者(経営・管理、高度専門職、技人国、企業内転勤等)は原則対象外です。「常勤」の判定は、週労働時間30時間以上、労働日数年間217日以上・週5日以上、年休10日以上の付与、雇用保険被保険者であること等が要件で、パート・アルバイトはカウントできません。在籍出向・派遣・請負も当該事業所の常勤職員には該当しません。
要件②:資本金等3,000万円以上(基準省令第2号ロ)
法人の場合は**払込済資本(資本金の額)**または合名・合資・合同会社の出資総額、個人事業主の場合は事業所確保+雇用職員の給与1年分+設備投資経費等の投下総額が、3,000万円以上であることが必要です。
- 資本準備金・資本剰余金・利益剰余金は含まれません(純粋な払込済資本のみ)
- 複数会社の合算は不可で、いずれか1社単独で3,000万円以上必要
- 借入金は含まれない
第3回で扱った犯収法・実質的支配者申告、第2回の外為法事前届出・BOTのODI申告との整合は、規模が6倍になる影響を踏まえて再設計が必要です。
要件③:日本語能力B2相当以上(基準省令第3号)
申請者または常勤職員のいずれかが、文化庁「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を有することが必要です。日本人・特別永住者は当然に充足、それ以外の場合は次のいずれかで立証します。
| 証明方法 | 備考 |
|---|---|
| JLPT N2以上 | 日本国際教育支援協会・国際交流基金 |
| BJTビジネス日本語能力テスト400点以上 | 日本漢字能力検定協会 |
| 中長期在留者として20年以上 | ― |
| 日本の大学等高等教育機関卒業 | 高専・専門学校含む。外国語授業課程・通信課程は除く |
| 日本の義務教育修了+高校卒業 | ― |
実務上、日本人スタッフを常勤雇用すれば要件①と③を同時に充足できるため、タイ人経営者本人がN2を持たない場合は日本人スタッフ採用が標準パターンになる見込みです。
要件④:学歴または経営経験(基準省令第4号)
申請者本人について、次のいずれかが必要です。
- 経営管理または事業の業務に必要な技術・知識に係る博士・修士・専門職学位(外国授与のものも含む)
- 事業の経営または管理について3年以上の経験(特定活動51号の起業準備活動期間も含む)
学士のみで経営経験3年未満のタイ人若手をいきなり派遣するモデルは事実上不可となりました。タイ親会社で代表取締役・取締役・部長クラスを3年以上経験している人材の派遣が前提となります。
要件⑤:事業計画書の専門家確認(施行規則別表第三第1号イ)
在留資格決定時の事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者による確認が義務付けられました。施行日時点で指定されている専門家は、日本の中小企業診断士・公認会計士・税理士の3資格です。
- 海外資格(米国公認会計士等)は不可
- 申請者会社の役員・従業員は客観性確保の観点から不可(外部顧問はOK)
- 事業計画作成業務を弁護士・行政書士以外の方が報酬を得て行うことは行政書士法違反のおそれ
要件⑥:自宅兼用事業所は原則不可(申請に関する取扱い)
改正後の規模等に応じた経営活動を行う観点から、自宅と事業所を兼ねることは原則として認められません。事業所の広さに一律基準はなく、規模等に応じた必要かつ十分な広さが求められます。バーチャルオフィスは改正前から実務上困難でしたが、改正後はさらに厳格化される運用です。
経過措置
改正に伴う経過措置は、既存ビザ保有者・既存申請者を保護しつつ、新基準への移行を促す設計になっています。
| 区分 | 取扱い |
|---|---|
| 施行日前日(2025/10/15)までに受付済み申請 | 改正前基準を適用 |
| 既存「経営・管理」在留者の更新申請(2025/10/16〜2028/10/16の3年間) | 改正後基準不適合でも、経営状況・適合見込み等を踏まえ許否判断(経営に関する専門家評価文書の提出を求める場合あり) |
| 2028/10/17以降の更新申請 | 改正後基準への適合必須(ただし経営状況良好・納税義務適切履行・次回更新時までに新基準を満たす見込みがある場合は総合考慮) |
| 高度専門職1号ハ(経営・管理活動前提) | 経営・管理基準を前提とするため、上記と同様 |
特定活動44号(スタートアップビザ)と51号(未来創造人材)からの変更については、確認証明書の交付日/51号COE申請日が施行日(44号は告示施行日2025/10/15、51号は2025/10/16)の前か後かで、変更時に旧基準を適用するか新基準を適用するかが決まります。
タイ企業対日進出への実務インパクト
旧基準(500万円・OR)から新基準(3,000万円・AND)への変化は、タイ企業対日進出にとって以下の戦略変更を要請します。
- 資本金準備の大幅増額:旧500万→新3,000万。第2回(外為法)・第3回(資本金送金)の論点も6倍規模で再設計が必要
- 常勤職員候補の確保:日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の中から最低1名を常勤雇用。タイ系コミュニティから永住者・定住者となっているタイ人を見つけるか、日本人スタッフを採用するかの選択
- 日本語能力者の確保:申請者本人のN2取得は短期では困難なため、日本人スタッフ雇用が現実的な標準
- 学歴または経営経験3年:タイ親会社で代表取締役・取締役・部長クラスを3年以上経験した人材の派遣が前提
- 事業計画書の専門家確認:日本の中小企業診断士・公認会計士・税理士に依頼する必要。タイ側会計士・コンサルタントの確認では不可
- 自宅兼用不可:日本国内で独立した事業所を必ず賃借
- 準備期間の長期化:3,000万円の払込み、専門家確認、日本人スタッフ採用、日本語能力者の確保等で、準備期間は旧制度比で大幅長期化
これらをすべて満たすのが困難な場合、後述の**代替策(企業内転勤・高度専門職1号ハ・J-Skip・特定活動44/51号)**の検討が必須となります。
申請フローと代替ルート
海外(タイ)から経営者を呼び寄せる標準ルートは、以下のとおりです。
| ステップ | 内容 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 1. 専門家による事業計画書確認 | 中小企業診断士・公認会計士・税理士 | 数週間 |
| 2. 資本金3,000万円払込・常勤職員雇用契約 | 第3回参照 | 数週間〜 |
| 3. COE申請 | 取次行政書士・弁護士が地方出入国在留管理局に申請 | 1〜3か月 |
| 4. ビザ申請 | 在タイ日本国大使館でCOE+パスポート+申請書等を提出 | 3〜7営業日 |
| 5. 入国 | 中長期在留者対応空港の上陸審査で在留カード交付 | 当日 |
| 6. 住民登録・社会保険加入 | 市区町村役場・年金事務所・労基署 | 入国後14日以内 |
短期滞在で来日後に経営管理ビザに変更するルートは、原則として認められません。特定活動44号は経済産業省認定団体(自治体・大学等)から確認証明書を取得して在留する起業準備制度で、1年以内に経営・管理に変更します。**特定活動51号(未来創造人材)**はJ-Skip/J-Findと連動した起業準備活動期間中の在留資格です。企業内転勤はタイ親会社から日本法人に1年以上勤務後の出向ルートで、改正後経営・管理基準の影響を受けない強力な選択肢です。
在留期間・更新と公租公課
経営管理ビザの在留期間は5年・3年・1年・4月の4区分です。初回はほぼ「1年」、事業準備中の特殊ケースで「4月」、その後1年→3年→5年と昇格していくのが標準パターンです。
更新審査では次の点が連続的に確認されます。
- 公租公課の履行:法人税・法人住民税・法人事業税・消費税、源泉所得税、労働保険(雇用保険・労災)、社会保険(健康保険・厚生年金)
- 常勤職員の雇用継続
- 事業所の継続性(賃貸借契約の更新)
- 事業の実態(売上推移・取引先の継続性・許認可の維持)
- 代表者本人の在留状況(長期出国の有無、犯罪歴等)
500万円要件で初回取得していた既存保有者でも、経過措置期間中(〜2028/10/16)の更新では、改正後基準への適合見込みが審査の重要要素となります。
家族滞在 ― 配偶者・子の帯同
経営管理ビザを取得した経営者の**配偶者(戸籍上の婚姻者)と実子(未婚で扶養を受ける者)**は、「家族滞在」資格で帯同できます。内縁配偶者・親・兄弟姉妹は対象外です。
家族滞在は原則就労不可で、資格外活動許可を取得すれば週28時間までの就労が可能になります。子の年齢に明文上限はありませんが、未婚で扶養を受けていることが前提となり、成人後の更新審査は厳格化される傾向です。COEは本人と家族で同時申請可能です。
高度専門職1号ハ・J-Skip ― 経営管理ビザの強力な代替策
経営管理ビザの「上位互換」と位置付けられるのが高度専門職1号ハ(経営管理活動)です。出入国在留管理庁のポイント計算表で70点以上で1号、80点以上で永住特例の優遇を受けられます。
| 主要項目 | 加算(概算) |
|---|---|
| 博士号 | 30 |
| 修士号 | 20 |
| 学士号 | 10 |
| 職務経験10年以上 | 20 |
| 年収1,000万円以上 | 40 |
| 年収500〜700万円 | 10〜20 |
| 年齢30歳未満 | 15 |
| 日本語能力N1 | 15 |
| 代表取締役等の地位 | 10 |
※ 配点は2026年4月時点の概算であり、最新版は出入国在留管理庁のポイント計算表で必ず確認してください。
**J-Skip(特別高度人材制度・2023年4月導入)**は、ポイント計算なしで学歴/職歴と年収の最低要件を満たせば即「高度専門職1号」付与となる近道制度です。
- 1号イ・ロ:修士号以上 AND 年収2,000万円以上、または10年以上の職務経験 AND 年収2,000万円以上
- 1号ハ(経営管理活動):5年以上の事業経営または管理経験 AND 年収4,000万円以上
J-Skipは通常の高度専門職と比較してさらに優遇されており、1年の活動で「高度専門職2号」へ変更可能、1年の在留で永住申請可能、配偶者の就労範囲拡大、家事使用人帯同緩和、親の帯同(条件付き)等の特典があります。
タイのCP・SCB・PTT・SCG等の大企業から派遣される代表取締役・幹部役員でJ-Skip要件(経営5年+年収4,000万)を満たすケースは多く、経営・管理2025年改正の高ハードル要件を回避する有力な代替策となります。ただしJ-Skip・高度専門職1号ハとも、活動内容として日本法人の経営・管理を前提とするため、一定の事業実態(事業所・事業実績)は必要です。
永住・帰化への道筋
永住(入管法22条)は、原則として継続10年以上の在留+うち就労資格で5年以上+素行善良+独立生計が要件です。
| ルート | 在留期間要件 | その他主な要件 |
|---|---|---|
| 標準(経営・管理10年) | 継続10年・うち就労5年 | 素行善良・独立生計 |
| 高度専門職1号70点 | 3年 | 同左 |
| 高度専門職1号80点 | 1年 | 同左 |
| J-Skip | 1年 | 同左 |
| 永住者の配偶者 | 婚姻3年+在留1年 | ― |
| 定住者 | 5年 | ― |
2025年10月改正の影響として、施行日後に改正後基準を満たさない状態では、「経営・管理」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号(経営・管理活動前提)」からの永住許可、および「高度専門職1号ハ」から「2号」への変更ができなくなります。経過措置適用中の在留期間が「永住に向けた継続在留」としてカウントされるかは個別検討が必要です。
帰化(国籍法5条)は、5年以上の継続居住、20歳以上、素行善良、独立生計、現在国籍喪失等が要件です。タイ国は二重国籍を原則認めないため、帰化はタイ国籍離脱を意味します。
みなし再入国/再入国許可
タイへの帰省・出張で頻繁に出国するタイ人経営者は、1年以内の出国・再入国であれば在留カード提示のみで足りるみなし再入国を活用するのが標準です。1年超〜5年以内の出国予定がある場合は、出国前に再入国許可を取得します。1年超の出国中に再入国許可を取得していないと在留資格が失効します。なお、累計で在留期間の過半を超える期間出国していた場合は、活動実態がないものとして更新で消極評価されます。
典型的な落とし穴(2025年改正後)
- 資本金500万円で日本法人設立済みのまま申請 → 不許可(3,000万円不足)
- 資本金3,000万円のうち資本準備金1,000万円混在 → 払込済資本2,000万円扱いで不許可
- 複数会社の資本金合算で3,000万円達成 → 単独要件で不許可
- タイ人スタッフのみ常勤雇用(別表第一在留資格) → 常勤職員要件の対象外で不許可
- 日本人スタッフを週20時間のパートで雇用 → 常勤性なく不許可
- 日本語能力者の立証なし(タイ人経営者本人もN2なし、雇用した別表第二在留資格者も日本語立証なし) → 不許可
- タイ親会社の取締役歴2年で経営経験3年要件を満たさず → 不許可
- 事業計画書を社内経理担当者がチェック → 客観性なく不可
- 米国公認会計士に確認させた → 海外資格は不可(中小企業診断士・公認会計士・税理士の日本資格のみ)
- 自宅マンションを事業所とした → 原則不可
- 経過措置期間中(〜2028/10/16)に新基準準備を怠る → 2028/10/17以降の更新で不許可リスク
- 特定活動44号で2025/10/15以降の確認証明書 → 改正後基準適用と気付かず誤った準備
- 短期滞在で来日後に経営管理に変更しようとした → 原則不可
- 家族滞在の子のフルタイム勤務 → 資格外活動違反
- 1年超のタイ滞在で再入国許可未取得 → 在留資格失効
タイLTRビザとの比較(参考)
タイにはLTR(Long-Term Resident)ビザという10年滞在・所得税17%優遇等を備えた長期在留制度がありますが、日本にはLTRに相当する長期低税率ビザは存在しません。日本の高度専門職2号は活動範囲・在留期間で類似要素はあるものの、税制優遇は別途設計されています。タイから日本へ派遣される経営者は、タイLTR保持者であっても日本側で別途経営管理ビザ・高度専門職等の取得が必要です。
次回予告
第5回では、経営管理ビザを取得したタイ人経営者・派遣社員の所得税・住民税、日本法人の法人税、そしてタイ親会社への配当・利子・ロイヤルティの源泉税とタイ=日本租税条約による軽減を扱います。第6回では、日本人雇用の基礎・就業規則・社会保険・労務管理を整理して全6回を締めくくります。
お問い合わせ
タイ企業・タイ資本による日本進出における経営管理ビザの取得は、2025年10月16日大改正により、資本金3,000万円・常勤職員雇用・日本語B2・経営経験3年・事業計画専門家確認・自宅兼用不可という6新要件を全て満たす必要があり、戦略的準備が不可欠となりました。JTJBバンコクオフィス(タイ側書類取得・在タイ日本大使館でのビザ申請サポート)と弁護士法人戸野・田並・小佐田法律事務所(東京・COE申請・更新・変更・経過措置対応・高度専門職1号ハ/J-Skip/特定活動44号・51号の代替戦略設計)が連携してワンストップでサポートいたします。資本金設計・常勤職員確保戦略・日本語人材確保の段階からのご相談で申請成功確率を高められます。
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本記事は2026年4月時点の公開情報に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言を構成するものではありません。入管法・基準省令・施行規則・運用要領・高度専門職ポイント計算表・永住ガイドライン・特定活動告示は随時改正されます。具体的な案件については、必ず最新の法令・告示・運用要領を確認のうえ、専門家にご相談ください。当事務所ではJTJB International Lawyersのタイ人弁護士および弁護士法人戸野・田並・小佐田法律事務所の日本法弁護士が連携して対応いたします。